2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
初回分は二〇二一年度又は二二年度、二回分は二三年度、三回目、再貸付分に関しては二四年度に借受人と世帯主が住民税非課税であれば返済を一括免除する。返済が困難だから借りることをためらう人にも利用を促す効果があるのではないかというふうに思っております。
初回分は二〇二一年度又は二二年度、二回分は二三年度、三回目、再貸付分に関しては二四年度に借受人と世帯主が住民税非課税であれば返済を一括免除する。返済が困難だから借りることをためらう人にも利用を促す効果があるのではないかというふうに思っております。
そういった中、コロナが一番の理由だというふうにおっしゃっているわけでありますけれども、結果的にこの無利子貸付分をDESすることの具体的な額というのは、北海道、四国で一体幾らになるのか。そして、そのDESを、コロナの影響がなくなったらこれはもうやめるのか、そういったやはり出口戦略等についても私はしっかりと明確にすべきだというふうに思いますので、併せてこの点、上原局長、いかがでしょうか。
下支えにつきましては、平成九年度から十三年度貸付分について四・九九%、十四年度から二十三年度貸付分について三・七%で鉄道・運輸機構がそれを引き受けまして、支払い利子の累計額が二千七百八十七億円、あと、平成二十三年度から四十三年度まで、実質基金の積み増し二千二百億円で、毎年五十五億円の利息収入をお渡ししている、こういった支援をしておるわけであります。
また、もう一つの、今回の財投でありますけれども、財投の貸し付けによるリニア中央新幹線の建設に係るJR東海の金利負担額については、三兆円の財投貸付分について、これは実際の金利が、これからの調達ですから現在は明確には言いませんけれども、仮にこれを全て〇・六%で貸し付けたとすると、この財投借り入れに関して償還までの間にJR東海が支払う金利負担額は約六千億円と試算ができるところでございます。
既存の無利子貸付金制度、これは、国の無利子貸付分も地方自治体を必ず経由します。もちろん、地方自治体の財政状況を、自助努力というのは絶対にさせなければなりませんし、させるという条件で、こういう厳しい財政状況にある地方財政に引きずられてしまうんですね、どうしても。やはり、戦略港湾の実現に向けた施設整備が円滑に進みにくい、そういう可能性がございます。
○武見敬三君 これは拠出金という形で本部の基金にお金を納める、そしてその中からプール金を作って、そして建て替え等についての貸付金として出すというほかに、改めてまた貸付分のような形で別途また黒字の病院からお金を徴収するというようなことも検討の中にあったように思います。
○片山国務大臣 制度としては、まさに遠藤委員が言われるとおりでございまして、昨年の四月からは義務預託も廃止になりましたし、あるいは直接に財投資金が特殊法人に流れ込む道も断ったわけでございまして、そういう意味では制度は変わっているんですが、ただ、七年間は経過措置ということで、既往の貸付分についての継続をやることと、それから一遍に変えないでほしいというようなマーケットに対する要請がありまして、だから、そこでなだらかに
今回、民間金融機関等への転貸方式ということを認めますので、この民間金融機関への貸付分を中心に、この資金の大幅な増加を期待しているところでございます。
しかしながら、三十兆円枠にこだわり、財政発動のあるべき規模については何ら検討することなく、単純にNTT売却益の未貸付分の額二・五兆円から規模を決めてしまっていることです。これでは、たまたまそこに財源があったからとりあえず補正予算を編成したということにもなり、せっかくの補正予算でありながら、デフレスパイラル阻止に向けた政府の断固たる決意がぼけてしまっています。
相手方が社債引き受けという格好で融資していただきたい、または証書貸し付けという格好で融資していただきたいと、相手方の要望によりましてそれを決めていくことになりますので、事前に社債引受分が幾ら、証書貸付分が幾らというような区分けはやっておりません。
特別保証による貸付分を差し引くと、都銀では、さきの五千六百億円のマイナスと合わせて、差し引きすれば三兆円の貸付残高の減少ということになってくるわけです。これは、都道府県の信用保証協会の保証つき融資を活用して銀行の資金回収に利用した、こういうことになるのではないかと思うのですが、金融監督庁の方、これはどういうことなのでしょうか。
しかも、この無利子貸付分八・三兆というのは今回免除するということになっておりますが、国としては利払いは今後とも続いていくわけであります。一般会計から十三年とか六十年というスパンで利払いをするわけですけれども、これも仮に二分の一と見積もっても五・七兆という途方もない額になるわけです。合計すると七十一・一兆、まさに巨額に上るわけであります。
今後の年金費用の支払い総額は六・七兆、そして今回免除されます無利子貸付分八・三兆円のこれまでの利子補給分が十二年間で四兆一千七百五十億円、これは事前に聞いたわけですけれども、間違いございませんか。イエス、ノーでお答えください。
○黒木参考人 融資に当たりましては、当然のことながら借入申込書に基づきまして、担保が大丈夫であるか、あるいは保証人が大丈夫であるか、償還財源等についての見通しは大丈夫なのか、あるいは過去に不良債権がないとかあるいは既往貸付分についての延滞がないとか、総合的にあらゆる角度から審査をいたしまして、審査決定をいたしておるわけでありますけれども、基本的に申し上げますと、我が方の債権保全上の観点は物的担保でございまして
それから、これに、鉄道事業者ではございませんが、国鉄清算事業団による貸付分を含めますと、全体で二千四百八十七カ所、八十四万四千平米というふうになっております。 運輸省といたしましては、従来から、改正自転車法を受けまして鉄道事業者に指導を行ってきておりますが、今後とも、鉄道事業者が自転車等の駐車場につきまして引き続き積極的に取り組むよう指導していきたいというふうに考えております。
通産省は、地震発生後直ちに中小三金融機関に災害貸付制度の発動とか既往の貸付分についての返済猶予の弾力的措置を実施したのを初め、二十日には災害特別貸付制度、一月九日には金利を二・五%に引き下げて無担保無保証人の特別小口保険を別枠で一千万円にするなどの措置を講じております。
また、委員から細部にわたりまして御指摘がございましたので、専門的には政府委員からきちんとした数字的な御説明をさせたいと思っておりますが、私どもとしては、政府系の中小金融三機関に対しては、十八日の時点で既に既往貸付分の返済猶予の弾力的な措置を指示する、また小規模企業共済の傷病災害時貸し付けの適用を動かしまして、十九日には復旧高度化事業の受け付けを開始するといった手順は踏んでまいりました。
○高木(繁)政府委員 現在の指定単運用制度にございますいわゆる利払い問題を解決するためには、既に貸し付けてあります貸付分についても改善を行う必要がございます。既に貸し付けてある分につきましては、いわゆる条件変更法という法律がございます、大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律という法律でございますが、これを適用いたしまして運用寄託と同様の低い利率とする、こういう措置をとりたいと考えております。
それよりも既往の貸付分の金利の負担であえいでいる。 今総裁が金利の引き下げが企業の経営環境を改善しているとおっしゃいましたけれども、実は既往金利についてはそう弾力的に下がってない。既往貸し付けについてはまだ七%台のものもあるわけです。
つまり、金融機関の不良資産、不良貸付分がそれだけ多くなっておるわけでございますから、金融機関の融資対応能力が落ちている。先ほど日銀総裁が言われましたマネーサプライの問題でございますが、これがマイナスになっているということは、一つは金融機関そのものが貸し出しをするということに実は非常に消極的になっている。あるいは融資需要も少ないかもしれませんが、そういう消極的な態度がある。
その場合には、土地の貸付分については税金はかからないけれども墓石の貸付分については税金がかかる、こういうことになるわけでしょうけれども、墓石の貸付分の税額というのは、基本的には墓石の価格を基準にするというふうに理解していいでしょうか。